普通車一種MTの教習内容が変更されました(2025年4月1日~)
道路交通法の施行により、普通車一種MT(マニュアル車)の教習内容が変更されました。
これにより普通車一種MT(マニュアル車)の教習内容や流れが下記の3つになります。
各教習所によって、どの教習内容を実施するか違います。
また、各教習所の準備が整い次第、実施内容が変更されることもありますので、ご承知おきください。
普通車一種MTをご希望の場合は、ご予約の前に下記の重要事項説明書をお読み、ご同意の上お申込みくださいませ。
>普通運転免許マニュアル(MT)新教習に関する重要事項説明書(PDF)
では、3つの教習内容を見てみましょう。
※学科教習や仮免許学科試験、路上前の修了技能検定などは変更ありませんので、ここでは、技能教習・技能検定にフォーカスします。
※運転免許証の取得は、住所地の運転免許センターでの学科試験(本免試験)に合格後になります。
新MT教習
まず、AT(オートマチック)車を使用し教習(場内+路上の合計で最短31時限)を実施します。
その後、MT車を使用して、場内にてMT車の教習(最短4時限)を実施します。
車両感覚などはAT車で身についていますので、クラッチ操作などのMT車ならではの技術をメインに学びます。
卒業検定は、AT車で合格後にMT車にて場内検定になります。AT車・MT車の卒業検定に合格することで『MT車の卒業証明書』が発行されます。
もし、MT車での卒業検定が不合格だった場合でも、AT車が合格しているので『AT限定の卒業証明書』は発行してもらい、MT車は運転できませんが卒業することは可能です。

旧MT教習
MT車を使用しての教習がメインになります。AT車は3~5時限(各教習時によって違います)の教習を受けます。これが、以前から実施されている教習内容になります。
卒業検定はMT車だけを使用し実施され、合格すると『MT車の卒業証明書』が発行されます。

普通車AT+AT限定解除
下記の2つの手順を経て、MT車の取得が可能になります。
①まず、AT車を使用し教習(場内+路上の合計で最短31時限)を受講し、AT車を使用して卒業検定を受験します。合格すると「普通車AT限定の卒業証明書」が発行されます。
②その後、MT車を使用して「普通車AT限定の解除のために教習(限定解除をする教習。最短4時限)」を受講します。
上記の教習が終わると「AT限定を解除するための技能審査(いわゆる技能検定)」を受験し、合格すると「技能審査合格証明書」が発行されます。
つまり、証明書は2種類発行されるわけです。
「普通車AT限定の卒業証明書」と「技能審査合格証明書」、この2枚があってこそ、MT車の運転免許が取得できます。

ご注意
1:希望・目的を明確にしましょう
「MT車も少し体験しておきたい」、「家の自家用車がMT車だから」など、希望や目的はさまざまです。上記の3つの教習方法が自分にとってどうか?をよく考えてから、教習所選びをしましょう。
MT免許をご希望の場合は、まずマイライセンスにご相談ください。
2:各教習所で実施している教習内容が違う
上記の3つのうち、どの教習内容を実施するかは、教習所が決定します。
「新MT教習実施の教習所に入校したが、私だけ旧MT教習に変更したい」などはできません。このようなご希望の場合は、退校などしていただくことになると想定されます。
想定外の費用や時間がかかりますので、よく考えて教習所を選びましょう。
3:今後、各教習所の内容の変更の可能性がある
近年の不景気や物価上昇、半導体不足などで、大量の教習AT車両の購入などが現実的に難しい状況があります。
今回の法改正は「経過措置」として、今までと体制を変えない『旧MT教習も実施可能』となっていますが、各教習所の体制が整いしだい『新MT教習に変更する』という可能性が高いと言えます。
参加したかった教習所の内容変更があるかもしれませんのでご注意ください。
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